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高齢者の財産管理を肩代わりする信託の種類

契約のための条件が揃えられるか?

「もし認知症で判断能力が衰えた時、悪い業者に騙されたらどうしよう」といった不安から始まった成年後見人制度は、手続きが複雑、運用してみれば後見人への報酬も負担、加えて使い勝手も良くありません。後見人の不正流用のニュースもしばしば目にして、不安は募るばかりです。

電話をしながらメモをとる高齢者

現実、成年後見人制度の利用はそんなに伸びていないといいます。

なお、成年後見人についてはいくつか記事を書いていて、こちらに一覧があります。)

受け皿となる信託

信託契約は、成年後見人制度より信頼性が高くするために始まりました。信託契約と一口に言っても、種類が色々あり、区別がつきずらくなっています。

「信託」からすぐに頭に浮かぶのは「投資信託」ではないでしょうか?長年生きてきた方にとっては、投資信託で大損した苦い経験の一つや二つあり、イメージも良くありません。

ただ、高齢化に加えて高齢単身世帯が増える時代、家族が支えるには限度があり、弁護士などの専門職の人の支えも限界に来ています。信託会社でシステマチックな財産管理の方法を構築して、社会全体で高齢者の財産管理が可能になればと考えます。

高齢者の財産管理を肩代わりする信託について、まとめてみることにしました。多分、こうした信託は今後増えていきますし、増えば良いですね。

  • 家族信託(民事信託)
  • 後見制度支援信託
  • 後見制度利用者以外の信託
  • 自分年金信託

家族信託(民事信託)

家族信託の契約に必要な条件は三つ。一つ目、親などの「財産を持つ人」で、契約時は認知機能に支障がない人。二つ目、その人が自分の老後に必要な財産管理などの「特定の目的」を持っていること。三つ目、管理などの権限を託すための「信頼できる家族(子供や伴侶)」がいること。

信頼できる家族がいるならば、何も信託契約までしなくてもとなるのですが、ここに相続やアパート経営などが絡んでくると、家族以外の第三者の目が欲しくなるようです。成年後見人制度を利用してもカバーしきれません。

例えば、「財産管理は長男に依頼したいけれど、相続は障害のある弟も加えて」とか、「再婚していて財産管理は後妻に任せたいけど、後妻の死後は前妻との子供に与えたい」といったような希望があれば、被後見人の財産を守るだけを目的の成年後見人制度では難しいのです。

アパート経営も入居率が保たれ順調であれば、問題がありません。仮に人気がないために、入居率を上げるために積極的な設備投資をしたいとなれば、成年後見人制度では賄いきれません。

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家族信託の大きなメリットは、成年後見に制度のように被後見人が生存する限り報酬を払い続ける必要はありません。信頼できる家族の場合、無償で働いてくれるからです。

費用は信託契約時の手数料のみです。家族信託の手数料は、一般に財産の0.5~1%程度。3000万円であれば15万から30万円です。

家族信託の手続きについての詳細は、こちらの記事にあります。

後見制度支援信託

後見制度支援信託は、2012年に金融庁が創設しました。成年後見制度の利用者が対象となります。家族に任せても不安、弁護士などの専門職後見人の不正利用のニュースも多く不安といったことで作られた制度です。

被後見人の預金が1000万円以上(東京家庭裁判所管内は500万円以上)あり、当面、具体的な使途がない金銭が多いと専門家が判断した場合に、後見制度支援信託の利用が認められます。

被後見人の財産を信託銀行などの信託財産に、一端預けておきます。日常生活で用いる資金は、信託財産から被後見人の銀行口座に定期的に振り込みを行います。こうした毎月一定金額に加えて、信託財産の出金が行われる用途として認められているのは、有料老人ホームの入居一時金などに限定しています。

他にどうしても必要なまとまった金額を出金したいとなれば、家裁に指示書を依頼しなければなりません。この手続きで出金に1週間程度かかることもありますが、財産の不正利用防止になる利点となるのです。

注意すべきは成年後見制度を利用している以上、専門職後見人である弁護士や司法書士への報酬を支払わなければなりません。ケースにより異なりますが、一般に月2万円ほどです。

加えて信託銀行などへの手数料も発生します。三井住友信託銀行のサイトを見ると、預かり金の運用収益より差し引かれるとあるので、そう多くはないと推測できます。

成年後見の対象外の信託

後見制度支援信託を利用するためには、法定後見の被後見人であることが条件です。上述どおり、被後見人になると専門職後見人への毎月の報酬が発生します。

成年後見の対象外の人が、財産の保全のために使える信託は次の通りです。

セキュリティ型信託

三井住友信託銀行のサービスで、預けた金銭信託の引き出しは本人以外の代理人の同意を得た上でないとできません。あらかじめ本人が3親等以内の信頼できる成年親族を、代理人として決めて信託銀行に報告しておく必要があります。

みらいのまもり

三菱UFJ信託のサービスで、預けた金銭信託の引き出しは本人以外の代理人の同意に加え、使途を限定しています。限定された使途は「有料法人ホーム等施設の入居一時金」か、「10万円以上の医療費」です。

自分年金信託

公的年金を補おうとコツコツためたお金は、認知症になってしまうと詐欺などでだましとられる危険性があります。多額のお金を一人で管理できない心配があります。

判断能力が衰えても年金のように隔月で必ずお金が、振り込まれるようにしておけば安心です。このような信託が三井住友信託で行われています。

60歳未満の方が積み立てる「iDeCo(個人型確定拠出年金)」なども、自分年金信託の一種です。iDeCoも、受け取りを年金のようにするか、一時金として一括で受け取るかを選ぶことができます。

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