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家政士の資格は、安心して利用できる家事支援の代わりにになる?

家事支援をまるまる自己負担で支払うのは、厳しいね

核家族化の影響で高齢者の一人暮らしや、夫婦のみの二人暮らし世帯が増えています。待機児童のニュースも消えることがなく、働きたい女性の足かせにもなっている状況です。こうしたニーズを受けて、家政婦の業界団体が『家政士』という公的資格を作りました。

介護ならば、家事以外に、食事、トイレ、外出の介助、認知症の人への対応となり、育児ならば、離乳食、子供の病気などの知識を持った方の資格となるようです。アイロンがけ

でも、どうでしょう?『家政士』自体はニーズがあるけれど、自己負担で家政士を雇い続けることが出来るか否かは疑問です。一般に家政婦に支払う報酬は、時間単位で3000円ぐらいと言われています。

家事援助が必要なご家庭は、所得の有無にかかわらず、待ったなしで必要な状況です。政府は、介護保険制度の見直しを、民間のサービスに期待するとありました。普通の家庭で家政婦の費用を出すのは、負担となります。

介護保険の日常生活支援サービスは、残すべきです。低所得者に限るなどの条件を加えて、生得のある方は、『家政士』を利用すると言った方法が望ましくなってくるはずです。

要介護者の家事援助の窓口が狭まる理由

一人暮らし、老老介護、交通の不便な場所で暮らしているといったお年寄りにとっては、身体の状況に関わらず、生活援助サービスは必要です。しかも、下記のような理由で、家事援助が必要な高齢者は今後増え続けていきます。

要介護者1,2は、生活援助サービスが受けられなくなる

介護保険制度の見直し案により、要介護1,2の、在宅での日常生活支援のサービスを自己負担に切り替える方針となりました。介護士はトイレ介助などの身体介護の他に、「掃除」、「洗濯」、「買い物」、「調理」など生活援助サービスも行っていたのが、なくなるのです。

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現実には、身体介護を利用しない方が、生活援助サービスだけを利用していることから、介護士を家政婦代わりにしているという指摘があったためです。

介護事業者側の入居条件

高齢者の増加により、介護事業者側から受け入れ条件が、提示されてくると予想されます。今までは、高齢者側の選択意思が尊重されてきましたが、徐々に介護事業者側の意思も入ってきています。

受け入れ条件として考えられるのは、地域、医療行為の有無、認知症の重症度等でしょうか?こうした受け入れ条件から外れてしまう介護が必要な高齢者は、必ず現れます。

政府は、自宅介護を推奨しているそうです。が現実には、自宅介護を余儀なく行わざる得ない方も、増えるということです。

民間の家事支援サービスとの棲み分けをして、介護保険制度の家事支援は低所得者へといった具合には、いかないのでしょうか?

家事能力の不足は、悲惨な事件の原因とも

介護殺人が後を絶ちません。介護殺人の一説には、家事能力の不足した男性や独身女性にあると言われています。 手軽に利用可能な家事援助があれば、こうした悲惨な事件を防げたかもしれないと考えるのです。

家政士とは

最後に、家政士のことを説明しておきます。

厚生労働大臣認定の資格で、今年、28年11月に試験が行われました。受験資格はおもに、家政婦業務に5年以上従事(実務勤務日数が100日以上)の方、介護関連事業所などで5年以上の勤務(実務勤務日数が100日以上)の方等と定められています。

筆記試験が60分、実技試験は、衣、食、住の中から選択して受験します。今年、11月26日~27日にかけて実際行われた試験会場は、全国で9カ所と、まだまだ少ないのが実情です。

実技試験のテキストの発売元は、日本看護家政紹介事業協会(www.kanka.or.jp)からとなります。

  • 第1巻 家政サービスの基本
  • 第2巻 家事サービス
  • 第3巻 介護サービス
  • 第4巻 子育て支援サービス

( 試験の詳細概要は、こちらから。

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