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28年改正は、軽度者の家事援助が介護保険制度対象内に留まる

民間サービスを上手に利用する方法を考えよう

まさしくドンピシャリ、昨日に書いたテーマの内容通りに、ことが進んでいます。『軽度者(要介護1、2の高齢者)の生活援助サービス』を、介護保険対象からはずす案は、見送られることになりました。家事援助サービスの代替え案として、市町村のNPO(非営利組織)などによる『家事支援サービス』を考えていたものの、カバーしきれないことがわかったためです。家事援助

予定していた削減予算は、高所得者が助けることに

ただ、削減を出来なかった介護費用に関しては、高所得者が負担する『応能負担』を強化することで対応します。増え続ける介護費用捻出には、下記の3点で対応するようです。

  • 介護保険料は、従業員の収入が高い大企業やその従業員らの保険料を、段階的に増やす。
  • 現役並みの所得のある高齢者が、介護サービスを利用した際の自己負担は3割に増加。(現在は、2割まで)
  • 自己負担の上限を見直し、月3万7200円から4万4400円にする

問題なのは、収入のある取りやすい人から取っただけという批判が残ったこと、必要がないのに家事支援サービスを、便利だからというだけで利用する高齢者がいるのではないかといったことがあるようです。

この軽度者への生活援助サービスを、介護保険サービスの対象が外す点に関しては、厚生労働省が、12月9日に発表した『介護保険制度の見直しに関する意見』で経緯を知ることが出来ます。今回はその時期ではないということで、見送られました。今後、市町村や民間のサービスを利用しながら、介護保険の対象から外す意向であることがわかります。

限られた介護人材をいかに活用すべきかも今後の課題

この意見書では、軽度者の利便性ばかりだけではなく、介護士(サービス提供者の人員)の質についても、議論されています。

意見書の中には、訪問介護で生活援助を行うことで、人材の専門性が薄れてしまい、介護報酬も引き下げられるのではという意見があります。介護士は介護士としての専門性を活かした知識と、現場で培った経験で、仕事をすべきが本筋です。

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自宅で暮らす高齢者にとっては、身体介護だけではどうしても、不十分です。現実には、このような問題があって当然なのです。

逆に、体力的に身体介護が出来ないが、生活援助なら可能という介護人材の活用が、計れるという意見もあります。介護士の仕事は、常に体力を使う仕事ばかりではないはずで、体力に応じた仕事配分で、全体の不足をまかなうといった考え方も有りなのかもしれません。

パイが限られているのが、介護人材です。どのように使うのか、不足した介護人材に代わる代替えサービスの検討などが、今後の課題となっているのがわかりました。

どんどん便利になっている民間サービスを利用できないの?

でも、よく考えてみれば、民間で家事援助と言えるサービスは、日に日に増えています。

コンビニなどの宅配サービスが始まっていて、シュークリーム1個と一緒に、洗剤も届けてくれます。洗濯も、宅配で可能です。家事代行サービスや定期清掃を行っている業者も、存在してます。

高齢者がこうしたサービスを、身近に感じて利用することができないのは、介護保険サービスに比べて費用がかかることと、利用方法が複雑であるといったことにあります。こうした、介護保険対象以外のサービスを、高齢者の家計に合わせてコーディネイトする、コーディネイターを設置してみてはどうでしょう?コーディネーターは、介護保険制度のサービスの一つとして、設定してもらえればと考えます。

総合した家事を依頼する家政婦は高いけど、こうした特価したサービスなら、費用を抑えることも可能と考えます。

コーディネーターが、利用したい業者全てのサービスを、1枚のオーダーシートにまとめておきます。後は、高齢者が必要に応じて、該当するサービスに印を付ければ良いだけにしておきます。きっと便利なのではと思います。

最初はきっと、不便で高いはず。でも、多くのコーディネイターによって、サービスの利用者が増えれば増えるほど、参入業者が増えて費用も下がってくるはず。

やがて、軽度者が民間のサービスに利便性を感じて、介護保険対象のサービスの必要性がなかったと気がついてしまえば、介護保険料の削減に繋がります。まずは、軽度者の行動範囲を広げてあげることが、先決なのではと考えるのです。

但し、コーティネイターがいない間は、介護保険の対象で家事援助を行い続けるべきという考えは変えていません。

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