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自覚症状のない認知症の一人暮らしを狙う、悪質な訪問販売と電話勧誘

家族の見守りを強化と法律を利用して対応

認知症介護の体験談の中には、ある日突然親の家に行ったら、ゴミ屋敷になっていて大変な事態に気がついたパターンがあります。認知症の進行はゆっくりですので、そんなに目に見えて大変な事態になる以前にも、判断力は低下していたはずです。 長い月日の間、自覚症状が無いまま、単に老いによるボケぐらいに考えていると危険です。

そんな自覚症状のない認知症の一人暮らしは、悪質な訪問販売や電話勧誘業者にかかったらひとたまりもありません。認知症に限らず高齢者全般を、狙っているようですけど。

今年6月、消費者庁は、訪問販売会社『アルゴジャパン』に12カ月の訪問業務停止を命じました。アルゴジャパンは、二酸化炭素排出権取引の投資話を持ちかけ、高齢者14人より 3,090万円を受け取っていました。お札

こうした増え続ける悪質商法に対して、政府は消費者契約法と特定商取引法の改正案を国会に提出をしました。(高齢者に限らず、一般の方も適用できます。)

消費者契約法

消費者契約法は、業者が都合の良い所だけを強調していたり、強引に契約を強要したり、自宅に居座って帰らなかったしした場合に、契約を無効にすることができます。取引した条件が、明らかに契約者に不利な場合(損害賠償が無い、キャンセル料が高い、金利が高い)も、取引を取り消すことが可能です。

もし、消費者契約法に該当すると思えるならば、消費生活センターへ直ぐに相談をします。現在、契約してから取り消し可能な期間は半年ですが、改正案では1年に延長となります。

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  • 警察総合相談電話 : #9110(全国共通の短縮ダイヤル)
  • 消費者ホットライン: 188

最低でも家族は必ず1年に1回は、親の家に行き、異変が無いか確認すれば間に合います。

特定商取引法

消費者庁では、訪問販売や電話勧誘の不当なセールスから守るために、悪質業者の取り締まりを強化させてます。

悪質業者が社名を変えて何度も同じ手口の商法を繰り返すことが無いように、罰則を強化しました。

  • 罰金刑を300万円であったのを、3億円以下へ改正
  • 業務停止命令期間を2年以内であったのを、3年以内へ改正
  • 業務停止処分を受けた会社は、別の会社名で設立することを禁止

他、行方をくらました連絡がつかなくなった業者の行政処分ができるようになります。 また、消費者の損失に対して返金を求め、応じなければ罰金を課します。さらに、行政処分があったことを、消費者を含め一般公開することができるようになります。大量注文や生活に不要な物の契約は、解除や返品も可能になります。

電子メール広告の規制も開始することになりました。現在、ネット販売でのクーリングオフは、業者のモラルに委ねられていて法的規制はありません。購入する前の広告段階で規制をかけてもらえるのは、ありがたいことです。これから、高齢者になる方達は、ネット購入を行っている方達です。

家族の見守り体制を整えることが第一

上述のような法律だけで悪徳業者は、減るとは思えません。言葉巧みに、何度も足を運び、一人暮らしのお年寄りの心の隙間に入り込んでくるからです。やはり、家族が頻繁に電話をするか自宅に様子を見に行き、被害を未然に防ぎたいものです。

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