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地域包括支援センターの役割と業務内容

高齢者に関する悩みの総合窓口

当サイトにも書かれている地域包括支援センターについて、役割と業務内容についてまとめてみます。悩みを抱えた時は、地域包括支援センターの沢山あるうちのイチ業務のみが目的で利用していますよね。正直『地域包括支援センター』とは何ぞやとなると、ほとんどの人が知らないはずです。手をつなぐ

地域包括支援センターの役割

2005年の介護保険法改正時に、地域包括ケアシステムが構築されます。2025年にピークを迎える介護人口に備えて、医療等への負担を軽くするためのシステムで、地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)が開設されます。

目的は、高齢者の在宅介護等を支援することです。地域住民の保険・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネージメントなどを、総合的に支援する機関となります。

センターには、保険士、主任ケアマネジャー、社会保険士が置かれて、相談毎に解決方法をコーディネイトしてくれる場所となります。医療で困った場合は医療機関を、介護認定を受けている人に対しては介護予防支援事業所を、認定を受けていないけど予防が必要な人には予防施設をと、提案助言してくれる場所となります。

勝手に私が解釈するところによると、『まぁ、デパートの総合受付』のようなところなのでしょうか?具体的に介護の手続きである、要介護認定の申請、介護サービスの利用手続きなども、説明してもらうこともできます。近隣で高齢者の一人暮らしや老夫婦の生活状況の異変なども、地域包括支援センターに連絡することで対応してもらえます。

地域包括支援センターの事業内容

事業内容は下記の4点。

  • 介護予防ケアマネジメント業務
  • 総合相談支援業務
  • 権利擁護業務
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

下記に具体的な事項を記載。

介護予防ケアマネージメント業務

要支援1、2の高齢者を対象にしたケアプランを作成。地域交流会、認知症サポーター養成講座等の地域づくりを行います。

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総合相談支援業務

住民の各種相談を幅広く受け付けて、多面的(制度横断的)な解決策を講じます。センターと連携するサービスは、介護サービス、ボランティア、ヘルスサービス、成年後見制度、地域権利擁護、民生委員、医療サービス、虐待防止、介護相談員などとなります。

介護を行う家族には、在宅介護の方法、認知症の相談、福祉用具の紹介や使い方などの支援を行います。

権利擁護業務

悪質な訪問販売を防ぐ活動、高齢者虐待の対応、成年後見制度の活用促進等にあたります。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

『地域ケア会議』等を通じて、自立支援型ケアマネージメントの支援を行います。

ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談、支援困難事例等のへの指導・助言も行います。町内会、自治会、民生委員、医療機関、ケアマネジャー、行政と連携して、高齢者支援のための、地域連帯と協力体制づくりに取り組みます。

地域包括支援センターの場所を探す

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを行うためのセンターなので、原則市町村に1箇所以上設置することになっています。市町村区によては、10箇所以上設置している場合があったり、複数の市町村が共同で対応するセンターもあります。

どの地域包括支援センターに相談すればよいのかという目安は、『日常生活圏域』で区分けされた地域内のセンターとなります。日常生活圏域とは、人口2~3万人ごと区切られたもので、多くの場合、中学校ごとの学区がこれにあたります。

あまり、細かく悩まずにインターネットの検索システムで、『県名 地域包括支援センター一覧』などど入力すれば、都道府県ごとのホームページが現れますので、そちらから探した方が早くなります。また、厚生労働省のホームページから、都道府県ごとのホームページにリンクしていますので、 こちらを利用してもよいでしょう。

いずれにしても、一人で悩まず、困ったらすぐに連絡できるように電話番号を見える所に控えておくと、便利ですよ。

平成27年度に、厚生労働省が作成した、 『地域包括ケアシステムの構築に向けて』の資料に、詳細が記述されています。

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