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介護保険料の支払いだけでは、施設も介護用具の補助も受けられない

介護認定を受けるには、市役所での申請手続きを行う

介護保険料を治めているから、無条件に介護施設や介護用具の補助が出る訳ではありません。介護サービスを受けることができる方は、下記の二つの条件いずれかに該当していることと、介護認定を受けた場合のみとなっています。

  • 第一号被保険者 65歳以上
  • 第二号被保険者 40歳~64歳

施設でゲームを行う高齢者

介護認定の必要性

介護認定は介護施設や介護サービスを受ける際に、かかる費用が症状の重症度によって、異なるために重みづけされています。

介護認定の重みによって、使用する施設やサービス、補助を受けられる限度額が異なってきます。もし、『このサービスだけは、介護する方の生活を守るために必要』と考えるものがあれば、前もって介護認定の調査に備えて準備をしておくことも必要となります。

介護認定のランク

介護の状態の区分は下記の通りで、市町村のパンフレットなどに、その状態毎の概要が大まかに書かれています。実際には、数多くの調査項目と医師の所見から判断されるもので、パンフレットに書かれているから、絶対に要介護1と断定できるものではなく、あくまでめあすと考えて、すぐに介護申請を行う方が先決となります。

  • 要支援1 介護度の一番低いランク
  • 要支援2 要支援1と要支援2は、要介護とサービスが分けられている場合が多いです。
  • 要介護1 足腰に痛みがあるけれど、支えがあれば自分で歩行可能
  • 要介護2 排せつや食事に介助(見守り)が必要
  • 要介護3 排せつが一人でできない、問題行動や理解の低下がある
  • 要介護4 排せつがほとんどできない、多くの問題行動や理解の低下がある
  • 要介護5 最重要度の介護を要する状態

介護認定を受けるには

市役所や区役所など、住民票のある市町村の介護保険課で申請をします。

申請時に必要なものは、介護保険証と認印を持っていきます。役場の係りの人に、介護保険が必要になった経緯を聞かれるので、できるだけ詳細に正直に話して下さい。振り返ってみれば、この時の印象は大切だったと思います。市役所内で担当者同士が、『好印象だった』というひと言が、後の手続きを楽にすると考えています。

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申請後、役所の認定調査員から、調査に来る日を決めるために、電話があります。調査の日は、被保険者の日常生活をよく知る家族が立ち会う必要がありますので、2時間くらい時間がとれる日を決めてください。

認定調査員の訪問

認定調査員は、多くの調査項目に従って、身体機能、麻痺、認知度の検査や日常会話を装っての質問などをしていきます。実際に、手や足を上げさせたり、歩かせたりしながら身体機能も見ていきます。

被保険者(介護される方)は、プライドもある大人ですので、少々自信がなくても『できます。』と答えたり、普段はふらつくのに気力(?)でしっかり立って見せたりしてしまいがちです。調査員は、調査後、被保険者が言っていた事に間違いがないかを、家族に尋ねてくれますので、その時訂正すべきところは、訂正してください。決して、その場で『お母さん違うじゃないの』と言わないように。

調査員は、家族にも普段の生活状況を尋ねてきます。認知症の場合特に、被保険者がいるところでは、いいずらいことも多いので、帰り際玄関口でこっそり、『実は・・・』と告げたり、あらかじめメモをとっておいてそっと差し出すなど工夫をして下さい。

認知症の症状は、断定できるものではありません。『物忘れ以外に、こんな症状も認知症なんですよね。』とさりげなく、調査員の固定観念を和らげることも忘れないで行っておくべきだったと、反省することもありました。

必要以上に介護度が上げることはいけませんが、進行を遅らせるための必要なサービスが受けられるような介護度がつくように努力はするべきなのです。代弁者は、家族しかいませんからね。

申請後30日位で介護認定が郵送で送られてきます。

介護保険を利用して、介護用品を購入するには

介護認定が出たら、居宅介護支援事業所を探して、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作ってもらいます。

居宅介護支援事業所は、上記の市町村で配られるパンフレットの中に記述してあるか、役所の方に言えば一覧を貰うことができますので、介護申請の際に貰って保存しておいてください。

介護プランに応じで施設を選んだり、介護用品や住宅改修の方法等は、ケアマネジャーが相談に乗ってくれますので、状況を詳しく説明しておくことが大切です。

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