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介護離職後の再雇用制度を促進させる助成金の支給について

介護離職者の駆け込み寺になるように頑張って

育児や介護で一端退職した従業員を、再雇用した際に、4月から助成金の支給が始まります。元従業員を復帰させた企業に、1人につき20万~40万の支払いが行われるそうです。

こうした再雇用制度は、多様なワークライフバランスを見据えた働き方として、一部の企業で行われていてニュースになっていました。

企業を退職する大きな原因は、妊娠・出産・子育てす。昨今問題になっている介護離職は、特に介護休業などで救済することが難しい面があります。昨年までの介護離職防止の政策は、退職する前が中心でしたが、退職後にも政策の矛先を向けたことは、大前進ではないでしょうか?スタート位置につくサラリーマン

退職する前の介護離職防止就労支援策について

退職する前の、介護離職防止就労支援策には、介護休業制度等の両立支援制度があります。 この制度は、期限が定められない介護に対して現実的ではないと、以前記事にしたことがあります。

さらに、両立支援制度を適用した企業に対して、支援助成金の支払いもニュースになりました。 こちらも、日本の企業文化では、運用は難しそうと記事にしています。

再雇用への助成金支給の条件が具体的

今回の再雇用助成金支給は、具体的な条件を提示して、介護離職者の立場も考慮していると感じました。

運用するに当たって、再雇用制度のメリットや問題点が次々に上がってくると思われます。でも、最初に具体的な案が出ているので、改正案もおのずと具体的になるはずです。

この制度が、介護退職者の駆け込み寺になるように、厚生労働省と企業には頑張って貰いたいですよね。四つ葉のクローバー

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再雇用制度がある企業では、利用者が少ない

以前、厚生労働省は、再雇用制度を設けている企業に対して、調査を行っていますが、実際の再雇用制度の利用者は少ないようです。個人的には、自分の利益のために主張するのが、不得手な日本人の固有の性格があるのではと判断しています。

他に、利用しにくい面をあげます。再雇用制度を利用するための条件を設けていること、キャリアが途絶えてしまうために復帰後、活用が難しいなどといったことがあります。

再雇用制度を利用するための条件とは、勤続年数であるとか、休業期間などです。勤続年数は長い方が良く、休業期間は短い方が良いと察することができますね。

また、再雇用の雇用形態も、正社員で再雇用する企業は約半分、最初は非正社員で雇用すると回答した企業が約半分となっているようです。最初は、非正社員で再雇用するとした中で、一定期間後は全て正社員に登用する、一定期間後条件に合致した人を正社員に登用する、非正社員のまま雇用すると、各々わかれている状況です。

調査の中では、再雇用制度のメリットや効果についても、回答が得られています。複数回答の項目で、過半数以上あるものを上げてみます。

  • 退職前に培った業務経験を活かして働いて貰うことができる
  • 不足した人材を確保することができる
  • 会社への愛着を持った人を雇用することができる

握手

助成金が支給されるための条件

今回の助成金制度を活用するための条件は、以下の通りです。

条件に合致した再雇用者が、1人目は大企業30万円、中小企業40万円で、2人目以降は、大企業20万円、中小企業30万円支給されます。但し、1企業、再雇用の助成金を受けられる人数は、上限があります。

退職時の理由は、妊娠、出産、育児、介護のみ。従って、理由の不明な自己都合や、病気、ボランティア活動などは、含まれません。

退職前の就業期間は、6ヶ月以上。 離職期間は、退職時より1年以上。離職期間が長期であればあるほど、従業員のキャリアの活用性が低くなるわけですが、こういったことを問わないということです。

再雇用時の雇用形態は、離職前と同等とする。上記に書いたとおり、離職前は正社員であったけど、最雇用時は一定期間非正社員とするといったことを、回避させています。

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