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もし自分が認知症になったら或いは、体が不自由になったら

既に多くの所属団体で準備は着々と進められている

防犯サービスを提供するセコムが、2014年に『日本人の不安に関する意識調査』を実施しています。60際以上の男女(各年代男性50名、女性50名の計500名)のうち、自分の認知症を5割以上の方達が、家族の認知症を約6割の方が不安視している実情となっています。

そして、もし自分や家族が認知症になったら、老人ホームへ入居させると、約5割の方が回答しています。

悪質な脅迫犯罪や自然災害などが多いからといった面もありますが、介護する身寄りがいない、いても人数が少なくて負担を掛けたくないといった気持ちがあるためでしょう。

身寄りがない人は、成年後見人に頼らざるを得ない

特に身寄りがない人の場合は、施設に頼ろうとしても、施設探しと施設を決める判断能力が衰えて実行することもままなりません。入居の際の契約書の理解は、困難を極めるはずです。

施設入居を決心する頃は、既に、契約社会の中で生活ができない時です。契約を本人の立場に寄り添って、代行してくれる制度(成年後見制度)の利用しかありません。

成年後見人制度はご存知のとおり、『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。

法定後見人は、必ずしも親族がなる訳ではないこともあります。納得のいく方に、自分のことを頼みたいなら任意後見制度となります。また、将来に備えて、元気なうちから万が一のためにと考えるなら、やはり任意後見制度です。

任意後見制度を利用するまでに至らない方のためにある、社団法人のサービスもありますので、任意後見制度と共にレポートします。契約書と印鑑

認知症になる前に対策を打つなら任意後見制度

もし、自分が認知症になってしまい判断能力が無い状態ならば、親族か近所の人の通報により、法定後見制度が開始されます。この状況の時は、多くの場合何か事件を起こした、不審な行動をし続けているはずです。迷惑もかけているかもしれません。なので、自分の意志に関わらず有無を言わさず、制度が開始されるはずです。

しかし、事前に自分に万が一の事があった場合に備えるならば、任意後見制度を利用することになります。『もし、自分が認知症になったら』、地震や雷に匹敵する恐ろしい話です。

任意後見人になれる人

任意後見人は、親族か、親族以外特に信頼している方など、自分の意志で決める事ができます。親族や後見人を任したい方が思いつかなければ、しかるべき法人や団体などに登録している人から、選んで依頼を行います。

元気なうちに行う事

自分の意思で後見人を選んだ後、公証人に任意後見契約公正証書を作成してもらい、任意後見契約を締結します。手数料や印紙代などを支払い、法務局に登記します。

判断能力が衰えたら

その後、自らの判断能力が衰えた際に、本人と任意後見人受任者が、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所で、任意後見監督人選任が選任されると、後見の開始となります。

任意後見人の報酬

後見人に対する報酬は、本人と任意後見人受任者による契約で取り決めがなされます。身内なら無報酬である可能性もあり、司法書士等は月数万円かかります。

後見人制度について事細かく書かれている司法書士のサイトに、報酬額の記述がかかれていますので、参考にされるとよいでしょう。

後見人候補者

2014年で任意後見制度を利用している方は、2119人です。以前NHKで、後見人候補者が少ない事が社会問題という報道がありましたが、現在は意識が変わってきています。

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パンフには、独自に成年後見人の制度や実務などの研修会などを行い、受け入れ可能であることを明記しています。

配られたパンフレットは、各々弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士の所属団体のもので、こうした方達が、任意後見人として仕事を請け負うということになるようです。

なるほど、時代はこう言う流れに、いつの間にかなっているだと感じました。つまり、既に世の中では、『もし自分が認知症になったら』といった不安に応えるべく、体制作りが始まっている事になります。

法定後見人が親族以外の人がなる場合

法定後見制度は、本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長しか、家庭裁判所に申し立てを行う事ができません。とはいうものの、家庭裁判所では必ずしも親族が成年後見人に、決定するわけではありません。

ひとつは、身寄りがない場合、家庭裁判所が所有する後見人候補者名簿の中から、該当者が選出されます。もう一つは、身寄りがあったとしても、親族間で意見が一致しなかったり、管理する財産が多かったり、虐待などの諸問題があれば、第三者が選出されます。

第三者とは、弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士が適任とされ、後見人候補者名簿に記載がある方もこうした方達です。

判断能力はあるけど不安、或いは身体障害になった場合

厚生労働省のホームページに、日常生活自立支援事業が紹介されています。日常生活自立支援事業は、判断能力はまだあるとか、身体障害者で行動に制限がある方が、社会生活を送るなかでの契約手続きを手伝う仕組みとなります。

日常生活自立支援事業は、営利目的でない民間組織である社会福祉協議会が、窓口になって行うものです。本人の意思で契約しますので、判断能力がなく契約ができない場合は、成年後見人制度の利用となります。

日常生活自立支援事業で行うサービスは、下記のとおり。各々項目については、別章にて詳細記述してみました。

  • 日常的金銭管理サービス
  • 書類預かりサービス
日常的金銭管理サービス

高齢者が1番困るのは、介護サービスを受ける時に、契約文章を判断したり手続きを行う事です。福祉や介護サービスの情報は、 地域包括支援センターなどで、教えてもらえますが、実際に契約書を読んだり印を押したり、銀行引き落としにする場合の手続き等は、現在の高齢者は苦手です。

福祉用具一つ借りるにも、何枚も書類に印鑑を押さなくてはならない、現在の介護保険サービスの仕組みから始まって、手続き自体も煩雑なのです。

日常金銭管理サービスは、利用する市町村の社会福祉協議会などによって、違うかもしれませんが下記のような項目があり、金額は月額2,500円となっていました。但し、生活保護を受けている人は、月額500円。

  • 福祉サービスの情報提供・助言
  • 福祉サービスの利用手続き
  • 苦情解決のための制度利用手続き
  • 福祉サービスの利用料支払い
  • 生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
  • 家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
  • 年金等の受領に必要な手続き
書類預かりサービス

自分で金銭管理ができない人の向けのサービスと、パンフレットに書かれています。しかし、在宅で訪問看護や訪問介護を受ける方のための、サービスになると感じます。多くの福祉関係者が、自宅に訪れるのが普通になるのなら、自宅に貴重品はおくべきではありません。

利用料は預かる書類に応じで、年間3,000円の場合と6,000円の場合があります。

  • 預貯金通帳
  • 保険証書や不動産などの登記済み権利書、年金証書、契約書類などの証書類
  • 有価証券
  • はんこ

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