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認知症の買い物トラブルは、カード時代を迎えより深刻化する

通信販売が当たり前になると、別の問題が浮上する

孫の顔をネット見たいと考えて、パソコン教室に通う高齢者も増えました。クレジットカードを持ち、キャッシュレスでネット通販を楽しむのが当たり前になる時代も、もうすぐそことなります。現在、50代、40代の世代は、普通にネット通販を利用していますので、カード時代を迎えて新たな問題が起こってくる可能性が出てきます。パソコンとコーヒーとスマホ

認知症高齢者の買い物のトラブルが、今もって後を絶たない状況の中なのに、キャッシュレスなネット通販のトラブルです。パソコンで、車を購入してしまう時代です。それ以上の高額取引も考えられるネットの世界となりました。

ご存知でしたか?ネット通販は、対面販売と消費者保護の取り扱いが違ってきます。

対面販売や対面取引の場合は、契約は無効になる

認知症高齢者が行った買い物は、クーリングオフ期間であれば、無条件に契約を取り消すことが可能です。クーリング・オフ期間は、通常8日間と言われていますが、取引形態や商品により、契約取り消し期間が異なってきます。

この期間内であれば、無条件に購入者側からの契約取消の申立ができるのです。クーリングオフ制度の利用は、司法書士等の専門家に相談してください。証拠を残すために、特定記録郵便や簡易書留などを使い書面で、『申し込み撤回』を行います。契約解除が成立すると、業者は契約前の状態に戻す義務が発生して、支払い代金の返却と、業者の費用負担で商品を引き取る必要があるのです。

もし、クーリング期間が過ぎていれば、別の方法をとります。法律上は、契約内容を理解し判断能力が無い人が行った契約は、無効とされていて、取消可能となっています。この場合、契約時に明らかに判断能力が無かったと断定できる証拠や既成事実が無ければ、契約取消にすることできません。

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上記の方法で、契約取消が叶わなかったら、成年後見人制度を利用することとなります。既に契約をしたとか、買い物をした後でも、成年後見人によって契約を取り消すことが可能となります。取消可能なものは、日用品以外で高額なもの、不動産などとなります。

インターネットによる通信販売の落とし穴

クーリングオフとは、過剰なセールで押し切られて、意志に反して購入せざるを得なかった消費者を守るためにあります。なので、対面で無い通信販売においては、クーリングオフの適用はありません。

変わりに通信販売では、購入後8日以内であれば、消費者負担で返品を行う事ができるようになります。クーリングオフのように、取引が無かった事にするというのではなく、返品にまつわる期間や方法、費用負担は、事業者の取り決めに従うこととなります。つまり、事業者が意図しない返品に関しては、応じてもらえない可能性もありうるということです。

高齢になってパソコンに触れた高齢者は、インターネットに慣れないために、アダルトサイトにアクセスして、高額な利用料金を迫られるといケースがあるそうです。正規の利用料金より半額なるので、こちらの電話に電話するようにとか、パソコンに問題があるので解決方法をこちらに電話して相談するようにといった、脅迫まがいな方法で騙していきます。

買い物をしようと思ってカード番号を入力したところが、フィッシング詐欺で、カード番号を盗まれてしまうこともあります。いつの間にかカードが使われ預金残高が、減っていたと言ったことにも巻き込まれます。コレは詐欺、詐欺は確信犯ですよね。

クーリングオフとか成年後見人とかの世界では、もはや救えない世界です。

今後ネット通販は、今後高齢者の生活を守る手段の一つになるけど、深刻な時代にもなりうるような気がしますよね。

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