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認知症であっても高齢者住宅の入居は可能なりはじめている

公的制度と、施設独自のサービスを併用させる

予想がつかない判断ミスをして、不意に事故を起こす危険性の高い認知症の方は、常に見守りの必要があるために、高齢者住宅では向きません。
スローブ

そのため入居時は健康であったけれども、認知症の症状がでると退去を迫られるケースもあったのです。
一人で生きていくことが難しい認知症の方は、放置したままにしておくとますます症状が進むケースも多く、高齢者住宅の運営者を責めるばかりもいきません。

とはいえ、年を取れば、体が老化していくのと同時に、脳の老化も進むのは当然です。軽度の認知症なら、入居可と言う高齢者住宅もありました。

高齢者住まい法と新型サービス3本柱

進む高年齢化、若者の人口減少に伴い、高齢者の居住の安全確保に関する法律『高齢者住まい法』が、2011年10月20日付けで、改正法が施行されました。

行き場を失った認知症患者は、精神病棟に入居し点々と転院を繰り返した後、路上生活になってしまうケースもあり、NHKで特集が組まれていました。
この問題は、現実にわが身の上に振りかかる危険をヒシヒシと感じ、単なる言葉だけでなく、大きな不安となっています。

『高齢者住まい法』は、従来の高齢者住宅の基準に加えて、さらにサービスの登録要件を定義します。その定義に当てはまる高齢者住宅に関しては、建設費及び、改修費に関する補助、税制優遇等の支援措置が図られるようになっています。

そういった動きの裏には、先に上げた人口の変化による、高齢者が一人で或いは夫婦のみで暮らすケースを、現状の介護保険では考慮されていなかった反省点があるのです。
この住まい法の法律施行と同時に、下記の『新型サービス3本柱』の全国普及が開始されていくのです。

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新型サービス3本柱

  • 24時間地域巡回・随時訪問サービス
  • 高齢者向け住宅(見守り付き高齢者住宅・住み替え支援)
  • 認知症支援
    (徘徊SOSネットワーク、予防・治療・支援の一貫サービス体型、成年後見)

認知症であっても、新型サービス3本柱を利用しながら、サービス付き高齢者向け住宅の入居も可能となりつつあります。
認知症高齢者の日常生活の自立度によっては、難しい場合も多く、手探りの中でのスタートでもありますが、選択の一つとなることは確かです。徘徊やせん妄がある場合は、難儀だと思います。

認知症の方がサービス付き高齢者向け住宅を利用する

ちなみに、サービス付き高齢者向け住宅で義務付けられているサービスは、『安否確認』と『生活相談』のみです。
その他、食事、介護(入浴、排泄の介助など)、生活支援(買い物代行、病院への送り迎え)などのサービスの提供は、施設毎に異なります。

他に、認知症がある方は介護サービスを手厚く、医療サービスも容易に利用できる事が望まれますが、見学や体験入居などをフルに利用して検討を行う必要があります。

サービスの内容を確かめる上で、特に重要なポイントは下記の4つです。

1 介護・看護職員の配置は充分か?

介護付き有料老人ホームでは、3人の要介護者に1以上の介護・看護職員の配置が義務ずけられています。

2 職員の資格状況

自分の体調を補ってくれる資格を持った職員がいるかどうか?(看護師・介護福祉士・理学療法士)

3 緊急時の対応、夜間でも対応ができる体制がととのっているのか?
4 医療・介護のサービス状況

透析などの継続医療が必要な場合は、認知症の方は自分での管理が難しくなります。手厚い医療体制が望まれますが、利用料との兼ね合いも検討の一つとなります。

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