通院の付き添いの扱いは、制度的に難解
お年寄りになれば、否が応にも一つや二つは持病があるものです。月に一回とか、週に二回とかの通院が継続的に続きます。総合病院で待合席に座っていると、高齢者が1日に2つとか3つの科をかけ持っていて、これが現実と知ります。
予定外に時間が割り込む
病院の中に入ると、他の患者さんもいるために、予定した時間内で用事が済むとは限りません。さまざまな事情で混んでいたり、重病患者がいたりすると待たされます。予想していなかった検査が入り、その手続きなどにまた時間をとられます。検査日を指定されて、あらためて病院へ行く必要になるなんて事も。
会社では『親を病院に連れて行くので』と午前休をとる方もいますが、それが、毎月となるような方はおりません。たまにだから、できるのです。
毎月だったり、職場に来る時間がまちまちで、午前休だったはずが午後も遅れて来たとなると、周りの目は厳しくなっていきます。病院へ行く日に、会議でもあろうものなら、もう万事休す。
通院のために介護サービスを利用しよう
自宅から病院が離れていたり、足腰が不自由だったり、認知症で目が離せないといったことがあると、やはり高齢者を一人で、病院に通わせるにはいきません。途中で転倒したり、道がわからなくなったりすると大変だからです。
こんな場合は、訪問介護に依頼できます。その区分けは、外出介助とか、身体介護とか、通院介助とかです。
院内介助の問題点
ただ、問題なのは、病院内で診療待ち時間が介護保険を使用できない場合があるということです。自宅から病院まで、病院から自宅までの送り迎えは、通院介助などで介護申請が可能なようですが、病院内では条件があります。
移動する間は介護の領域なのに、病院内では治療の領域となるからでしょう。依頼された施設では、病院内での時間の経費が、採算が取れません。難しいですね。
下記のURLは、厚生労働省が発表した、『訪問介護における院内介助の取扱いについて』の見解です。(URL: 厚生労働省による院内介助の見解)
下記の3つが、院内介助の適用が受けられる条件です。
- 院内の移動に介助が必要な場合
- 認知症その他のため、見守りが必要な場合
- 排せつ介助を必要とする場合
認知症の方は、院内介助を認められています。お年寄りと同居ができない状況の方や、仕事の関係で病院に付き添えない方は、検討してみるとよいかと思います。認知症でない方も、院内介助が可能になるかどうかを、担当のケアマネージャに相談だけでもしてみてください。
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