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介護認定 有効期間は、適応されている介護区分ごとに異なる

最初の介護認定から、ほっと一息ついた頃に再認定審査がきた

脳梗塞で緊急入院から、リハビリ病院への転院と退院、最初の介護認定手続き、老健の入所手続きのとバタバタと時が経ちます。そんな折、ほっと息をついたと思ったら、介護認定の有効期間が切れるということで再認定の時期がやってきました。

最初に介護認定を受けてから、6ヵ月後には、再認定審査を受けて、新たな介護保険書を発行するための手続きが必要になってくるのです。時計

多くの場合は、担当のケアマネジャーによって、再認定審査を促され必要なことは教えてもらえますので、初回の介護申請の時ほど神経を使う必要が無くなっています。市役所への認定手続き依頼も、ケアマネジャーが行ってくれました。

介護区分の変更で、利用する施設が変わることがある

介護認定区分は、大きく分けて要支援と要介護とで、利用する介護施設の場所も、利用方法も異なります。再認定時期に、要支援、要介護の狭間の症状の方は、認定区分が変更になることで、負担となることもあることを覚悟しなくてはなりません。具体的には、要介護1の方が要支援2になるとか、要支援2の方が要介護1になるといった場合の事です。

『要支援』の認定を受けた方は、住居の場所で決められた地域包括支援センターの施設を利用して、地域包括支援センターのケアマネジャーが担当します。

『要介護』の認定を受けた方は、自分で居宅介護支援事業所を選択し、ケアマネジメント事務所のケアマネジャーの支援を受けることになるのです。

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つまり、どちらとも区別のつきにくい狭間の症状の方は、介護認定区分の変更がある度に、使用する施設やケアマネジャーを変更せざるを得なくなるということです。

ケアマネジャーの変更は、ストレスがある

ケアマネジャーは個人情報は勿論、利用者の病状、カルテ、家族状況など、家の様子を良く把握している方です。複数の人に家の実情を知られることを、心好く思う人はそうそう、多くはないと思います。

その時々の、病状の変化に合わせた介護を受けるためなので、やむを得ないということはありますが、ストレスはあります。

再認定の手続き

再認定検査は自宅で行われ、老健のヘルパーや主治医の所見などは、各々の施設から送ってくれますので、手間はかかりませんでした。介護認定検査の日に区役所の方が、『次回再認定は2年後なので、大分楽になりますよ』と言っていました。

ちょっと調べてみると、介護認定の有効期間は、認定区分の申請前と申請後によって異なっています。(参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r985200000212gr.pdf

  • 新規申請
    3~6ヵ月(2012年4月から12ヵ月)
  • 区分変更申請(容態が代わり、現在の介護区分では不都合がある時、介護人より申請が行える。)
    3~12ヵ月
  • 更新 前回要支援⇒今回要支援
    3~12ヵ月
  • 更新 前回要介護⇒今回要介護
    3~24ヵ月
  • 更新 前回要支援⇒今回要介護
    3~12ヵ月
  • 更新 前回要介護⇒今回要支援
    3~12ヵ月

※上記期間は、認定可能な認定有効期間の範囲

介護する方は、少しだけ記憶に留めておくと、担当のケアマネジャーから連絡が合った時に慌てないで済むと思います。

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