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介護保険で受けられるサービスとその限度額

転倒などの大事故を防ぎ、QOLを守ることが大切

介護保険でどのようなサービスを受けるかは、介護者の介護許容力と高齢者がどのような生活を送りたいかに関わってきます。専業主婦と同居のお宅と、一人暮らしの高齢者では異なるし、バリアフリーの住居と段差が多い住居でも異なってきます。お風呂はデイサービスだけで良いと考える高齢者と、自宅でも毎日湯船につかりたいと願えばまた異なってくるのです。

とはいえ、介護保険で補助が受けられるサービス内容を熟知している人は、そう多くはいません。入浴介助が楽になったロボットも増えましたが、介護保険の補助があることを知らず、家での入浴を諦める方もおります。

担当のケアマネージャや、購入先の福祉用具専門相談員からアドバイスに加えて、積極的に福祉用具などのカタログをチェックしましょう。

始めて利用する際は疑心暗鬼になりがちですが、餅屋は餅屋という言葉どおり、介護の世界は専門家の意見は頼りになるものです。カタログやお友達から聞いた情報を、福祉用具専門相談員に再度伺いをたてれば、失敗も少なくなります。

介護保険のサービスの自己負担額は、所得に応じて1割、2割、3割と異なります。たとえ3割負担であっても、10万のものを購入すれば3万円ですみます。介護保険適用の福祉用具を、利用しない手はありません。

年度(4月から翌3月)単位に、上限10万円まで福祉用具の購入が可能ですので、高齢者の体の容態が急に変わっても対応ができることも魅力の一つです。

こうした介護サービスは、介護保険サービス支給限度額と市町村区が負担している支給限度額の2種類あります。同時に二つを利用することも可能です。各々のサービスを上手に利用して、QOL(生活の質)を維持させたいところです。 階段の手すり

介護保険サービス支給限度額

介護保険サービスを受けるためには、介護認定が要支援か要介護でなければなりません。各々の要介護度に応じて、受けられるサービスやサービスの量が異なってきます。

具体的なサービスとは、【訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション 、通所介護、通所リハビリテーション 、福祉用具購入、福祉用具レンタル、施設内生活介護など】が該当します。

福祉レンタル

福祉レンタル品は、高額で使ってみなければ合うか合わないかわからないものが多くなります。長い目で見れば購入した方が得かもなんて考えると、逆に損をします。レンタルは、合わなければ交換して、別の用具と取り替えられますし、不要になった際もすぐに引き取ってもらえます。

福祉用具のレンタル指定のものは、素直にレンタルした方がリスクは小さいのです。

レンタル用具は、車椅子、歩行器、ベッド、手すり、歩行器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などありますので、取扱業者のパンフなどを参考にしながら選べます。

【利用限度範囲】 ⇒ 介護度によって決められた限度額の範囲内で、レンタルが可能です。

特定福祉用具販売

人の肌に直接触れる入浴や排せつ関連の用具が、特定福祉用具購入品となっています。高齢者の身体状況に寄り添ったアイディア用具が、次々と出てきています。ポータブルトイレは、便座が電動で上下して高さが調節できたり、肘置きが跳ね上がるので、ベッドから体をずらすだけで座れるタイプもあります。排せつ物が、自動で消臭ラップにくるまれる、掃除知らずのものも現れています。

特定福祉用具は、下記のようなものです。

  • 腰かけ便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具(浴室用いす、浴槽内手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽(空気式または、折り畳み式などで簡単に、浴槽に入ったり出たりができるもので、工事を伴わないもの)
  • 移動用リフトのつり具

【利用限度範囲】 ⇒ 要介護に関係なく1年ごとに10万円が限度額です。

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住宅改修などの独自の支給限度額

上記の支給限度額とは別に、住宅改修には別途限度額が設定されています。特に住宅改修費は、要介護度に関わらず介護保険の利用者ならば、20万円までの利用が可能です。言い換えれば、住宅改修の必要性な身体状況なら、介護認定を受けなければなりません。

認定結果が要支援で軽度であれば、利用できないサービスもあります。介護保険が適用されるかどうかの、確認は必要です。手すりやスロープなどは高額ですので、押さえておきたいところですね。

事前に必要な理由を市町村に提出して認められれば、着工します。料金は全額前払いで、後に介護保険から9割(一部は8割か7割)戻るシステムになっています。

全額前払いとありますが、取り付け業者が先にお金を領収したように手続きをして、実際は割り引いた金額だけを支払えばよいようになっています。業者の心憎いサービスです。手続きはケアマネジャーと工事業者が行いますので、介護者は手続きを苦にしなくて大丈夫です。

【利用限度範囲】 ⇒ 要介護に関係なく20万が限度額です。 要介護が3段階以上高くなった場合、転居した場合再度20万まで利用できます。

特定施設での入居者生活介護

特定施設に入居している要介護者に対して、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすることです。

施設の種類が多く、始めての施設選びなら、その違いが判らないのが普通だと思います。設備や室内のデザインなどだけで選ばす、高齢者が過ごしやすい環境か否かを念頭に選ぶべきです。人間関係が苦手な人は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を敬遠するかもしれません。また、施設のスタッフと入居者との関係がフレンドリーであるか否かとか、おむつ交換の回数や、レクリエーション活動の状況などもチェック項目だと思います。

認知症対応型共同生活介護

良く聞くグループホームの事です。認知症を持つ9人以下の高齢者が、共同で生活をしながら、入浴、排せつ、食事などの日常生活上のお世話、機能訓練をしてもらえる施設です。

【利用限度範囲】 ⇒ 支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設とは、有料料老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホーム)などのうち、とりわけ、入居定員が29人以下の介護専用型施設のことです。

【利用限度範囲】 ⇒ 支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

地域密着型介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設とは、介護保険制度において、入所定員が30 人未満の小規模な特別養護老人ホームのことです。

【利用限度範囲】 ⇒ 支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

介護老人福祉施設

可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設です。

【利用限度範囲】 ⇒ 支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

介護老人保健施設

介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士などによるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。

【利用限度範囲】 ⇒ 支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わって自宅へ帰るまでの間に、治療や介護、リハビリテーションなどを行うためのご高齢者の施設です。

【利用限度範囲】 ⇒ 支給限度額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

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