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区役所に介護保険の要介護・要支援認定申請に行く

介護保険申請の流れの最初の一歩

介護保険サービスを利用は、介護を受ける高齢者の身体状況や、介護者の生活パターンによって目的は異なってきます。在宅介護なのか、施設入所でも違ってきます。同じ施設入所でも食事介助の必要性の有無や、移動が車椅子か杖なのかでもサービス内容は違ってくるはずです。どんな介護を望むのか、漠然とでもよいのでイメージしておくと混乱を防ぎ申請がやりやすくなります。

私の母の場合は、脳梗塞後の身体機能改善と、認知症の気配がありましたので、リハビリなどで進行を遅らることでした。さらに、家で生活を、安全に過ごせる環境も望んでいました(手すりの設置や段差の解消など)。階段のとりつけ

入院をしていない場合は、介護者の体力的、経済的、精神的な負担を軽減することが、第一となると予想されます。

目的が定まったら、介護保険の申請の最初の一歩は、区役所に出向くことです。

介護保険申請の流れ

多くの人が悩むのは介護保険申請の方法と、果たして親の身体状況が介護保険の申請の段階にきているのかどうかです。どういう状態の時、介護保険の申請が必要なのか否かが、誰しも初対面なので正直わからないはずです。

まさかと思われるもしれませんが、比較的元気なおばあちゃんが介護申請をしたものの、要介護の状態区分が一番軽く、「介護サービスの内容を見ても必要性が感じられない、結局、申請の必要はなかった」と、悟った話はよく聞きます。逆に、車いすが必要なほど足腰が弱っているのに、無理を重ねて転倒をして、寝たきり状態に余儀なくされた方もいます。

高齢者に関することを相談できる地域包括支援センターや市区町村の担当窓口で、身体状況などを相談して、申請の有無を確認します。

介護保険の申請になくてはならないものは医師の意見書だ

介護保険申請の必要性があるとなれば、介護申請の仕組みを知っておきます。要支援・要介護状態区分の判断は、【かかりつけ医の意見書】と、【家族など身の回りの世話をしている人の意見】と、【高齢者本人の動作や記憶力の状態】の3つによって主に判断されます。

「認知症かも?」と家族が疑ってみても、本人に自覚がなければ通院していないこともあります。まずは、病院へ行くべきです。医師に意見書なくして、介護申請はありえません。

市区町村に要介護・要支援認定の申請をする

介護申請を決意したら市区町村の介護保険担当窓口で、申請の手続きです。「要介護・要支援認定申請書」を提出します。

介護申請手続きが手馴れている人などいません。逆に冷やかしの方も来られているようで、介護保険担当窓口の人の言動にトゲを感じることもあるでしょう。介護保険の1割負担とか、3割負担の文字には、何か得する印象を受けますし、実際、そんな景品を貰える気分で訪れる方もいるようです。

窓口の方とスムーズに話をするには、何故介護申請をしようと考えたのか、高齢者の状態はどうなのかを丁寧に説明します。我が家の場合は、救急病院の医療福祉相談室で申請を指示されたことを、最初に報告します。次に救急病院へ担ぎ込まれた時の状況や、その前触れの身体状況、現在の様子なども説明すると、窓口の方の表情も和らいていきました。

帰り際に介護保険のガイドブックを貰い、『これから本当に大変ですよ。』と温かい言葉をかけてもらいました。

申請書提出した数日後、担当の調査員から自宅を訪問する日程を、決めるための電話があります。調査員によって調査の所要時間が異なりますので、介護者は時間に余裕のある日を設定します。調査日の調整は電話で行われるために、留守がちの方はあらかじめ、在宅する時間を告げておくとよいかもしれません。私の場合は、何度も電話をかけてもらい迷惑をかけてしまいました。

調査当日

調査当日。見知らぬ人が自宅へ訪れてあれこれ尋ねられると、高齢者は良い印象を与えようとして背伸びをするものです。無理をする必要がないことを告げ、それでも背伸びを予想されるなら、『ちょっと悪く見せた方が得するよ』と言ってみます。調査員は演技でやっているのかどうかは、プロですので見分けられます。高齢者に無理な背伸びを止めるには、「本当はできるのはわかっている」と、プライドを尊重する言葉をかけると、普段の状態になってもらえます。

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それでも調査員の質問に、正確に答えられるとは限りません。質問の答えが間違っていたり、ごまかしたり、正確に答えられなかった場合は、メモをして調査員と2人になった際にその旨を告げます。その場で家族が訂正すると、調査員の意図した話の流れが崩れたり、高齢者が気分を害したりして良いことは一つもありませんでした。

調査員と別れ際に、特に生活で困っていることを告げ、1カ月以内に起こった高齢者の困った生活状況を記述したメモを渡します。調査員は口頭だけだと、雑談レベルと考える方もいて、訪問調査結果に記述してくれないこともあります。紙に文章で書くことで、調査員が訪問調査結果を書きやすくしてもらい、正しい判定を仰ぐのです。

判定方法

判定は医師の意見書と、調査員が記載する訪問調査結果で行います。要介護度の連絡は、約1カ月ほどかかります。

判定の方法は、コンピューターなどによる一次判定、市区町村による介護認定審査会での二次判定を経て、要介護状態の区分を決めていきます。

専門家にケアプランを考えてもらう

冒頭で介護申請を行う時は、介護サービスの目的をイメージするべきと書きました。私の場合は漠然と自宅介護で、安全な居住環境を整える、認知機能を維持するためのリハビリとイメージしていました。具体的なプランは、専門家にアドバイスを仰ぐべきです。リハビリ病院などに入院している場合は、担当の方から助言が得られます。
助言を得るために、要介護状態の区分の通知を待っている間、ケアプランをお願いするケアマネージャー探しを行ってください。

要介護度の状態区分はなぜ必要?

申請を最初に行った当初は、何故要介護度の状態区分の必要なのか、わかりませんでした。やがて母の症状が進行するにつれて、より手厚いケアの必要性を感じると、状態が重い人には手厚いケアを受けられるように考えられた区分の仕組みに感謝するようになりました。同じデイを利用するにも、状態区分によって利用料が違いますし、利用回数も違います。そうせざるを得ない状況が、そこにあるのだと実感したのです。

要介護度の状態区分と受けられるサービス

要介護度が介護現場で介護士のサポート指針になり、受けられるサービスの量も決まってきます。逆に状態区分の判別内容を知っておくことで、申請時に何をどう伝えれば、必要な要介護状態の区分が得られるのかも分かります。ずるをするというのではなく、正しい情報を知り、正しく調査員に伝えることが、家族への介護サービスの質につながります。

次は要介護度の状態区分の判定方法についてです。受けられるサービスは、【】内に記述。(参照資料は、女性自身 2019年8月20・27日号)

要支援1

身だしなみや排せつ、食事などの日常生活はほぼ自分でできるが、掃除や身の回りの世話の一部手助けが必要。【介護予防サービス】

要支援2

要支援1の状態よりもやや能力が低下し、日常生活で何らかの支援が必要な状態。【地域密着型介護予防サービス】

要介護1

身だしなみや清掃など、日常生活や身の回りの世話などに手助けが必要。立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要な時がある。日常生活はほぼ1でできる。問題行動や理解低下がみられることも。【自宅にいながら受けられるサービス】

要介護2

身の回りの世話全般に何らかの助けが必要。立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要。排せつや食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。【自宅にいながら受けられるサービス、自宅の介護環境を整えるサービス】

要介護3

身の回りの世話、阿知上がりなどの動作が1人ではできない。日常生活の動作には、ほぼ全面的に介護が必要。いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられる。【自宅の介護環境を整えるサービス、自宅から通ったり泊まって受けられるサービス】

要介護4

身だしなみや清掃、排せつ、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。読解力や理解力に問題があり、介護なしでは日常生活が困難。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる。【自宅から通ったり泊まって受けられるサービス、施設に入所して受けられるサービス】

要介護5

身だしなみや清掃、排せつ、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。ほぼ寝たきりの状態に近いなど、介護なしでは日常生活が送れない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。【施設に入所して受けられるサービス】

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